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相続対策とは、単に相続税対策というのではなく、本人(被相続人)とその相続人すべての人々が、安心して相続を迎えることができるための対策のことと考えます。ですから、税金をいかに安くするかということのみならず、円滑な相続を行うための準備としての相続設計と考えています。そのしっかりとした相続設計のポイントと、考え方の優先順位は以下のとおりです。

但し、誰にでもこの方法があてはまるわけではありません。それに、何でもかんでも対策をすればいいというわけでもありません。そのケースごとに、どういう方法を採り、また組み合わせて、バランスよく設計を作っていくかが大切なポイントです、相続は一回きりで終わるものではなく、二次相続など、10年20年、更にはその先々までの生活設計にもとづいて、相続設計を考えなければなりません。経験豊富な専門家に相談することが、最も適切で効果的な方法でしょう。
相続の発生した後の話以前の問題として、被相続人本人が豊かな生活をおくることが何よりも大切なことであり、現在の本人の生活設計も重要な問題です。また、相続とは、被相続人本人の財産を引き継ぐと同時に本人の意思も尊重し、引き継がれていくべきものです。相続は、ただ財産であるモノを引き継ぐという行為以前に、人間としての心の問題が大切です。理想論だといわれるかもしれませんが、とても大切なことで、被相続人をないがしろにした相続はあってはならないものです。
相続発生によって、今までの生活を維持することができなくなることが、不幸なことにあるのです。 例えば...自宅の土地と建物を相続した場合に、納税資金の関係や遺産争議によって、手放さなくてはならなくなった...などの危険性も考えられるのです。相続によって新たに財産を取得するといっても、名義が変わっただけであれば、実際は何も変わらず、ただ税金がかかるだけになってしまいます。最低でも現在の生活を維持することが、何よりも大切なことなのです。
相続が、争族になってはならないのです。血のつながりのある兄弟姉妹などの本来の相続人だけで、円満な分割協議がまとまってくれれば一番いいのですが、実際のところ、財産がからむと、やはりもめてしまうことも多いのです。また、相続人の関係者(法律上相続には何の権利もない人たち)も話の中に入ってくることもよくあることで、全くの他人が争議の火種となることもしばしばあるのです。(実務でやっていると結構悩まされてしまいます…)そのような骨肉の争いを防止するためにも、本来は本人が元気なうちに、自分の意思表示を相続人となる人たちにしっかりと伝えておき、遺言書を作成しておくべきです。又、それができない場合でもやはり何らかの形でしっかりとした遺言書等は作成しておくべきです。
「相続が発生したら、税金が払えない…」本当によくあることなのです。そんなに税金がかかると思っていなかったという人が、多いのです。また、いくらたくさん相続したとしても、すぐに現金化できるとも限りません。そのためにも、最低でも納税資金の確保をするべきなのです。そのためにも事前の相続設計がとても大切になってくるのです。また、残された相続人、特に配偶者の生活のためにも、資金の確保は切実な問題なのです。
以上の4つをふまえた上で、はじめて考えなければならないのが、この節税対策なのです。ただ税金を安くすることが、直接的に相続対策につながるとは限らないのです。いくつかの手段の中から、適切な手段を考えていくべきです。
相続設計を考える場合、相続人のみならず、被相続人の生活や考方もとても大切なことですので、一緒にしっかりと設計を考えるべきです。円滑な相続のために分割対策も必要で、特に生前にしっかりした遺言書を作成しておくことが、最も効果的な対策です。節税対策は、一番最後だと思ってさい。何よりも円滑な相続を実現させることが、大切なことですから、「まず先に税金対策...」ということではありません。
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○うちは相続税の申告が必要ですか?
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相続税申告業務
 ●相続人の確定(相続証明書の作成)
 ●財産の確定・評価(相続財産の減額の可能性をチェック)
 ●相続税申告書・添付書類の作成
 ●遺産分割協議書の作成(遺言の検認手続)
 ●納税方法の検討
 ●税務代理・相談
「お尋ね」への回答業務
 ●相続人の確定(相続証明書の作成)
 ●財産の確定・評価
 ●財産目録の作成
 ●遺産分割協議書の作成(遺言の検認手続)
 ●税務署への「お尋ね」の回答
 ●税務代理、相談
各種諸手続(申告有無に関らず)
 ●国民健康保険・社会保険からの葬祭費 の受取手続
 ●年金の支払い変更手続き
 ●生命保険金受取り手続き
 ●故人の確定申告(準確定申告)
 ●預貯金の名義変更手続
 ●不動産の名義変更手続
 ●相続財産の評価
 ●財産目録の作成
 ●遺産分割協議書の作成
 ●税務署へ提出する「相続に関するお尋ね書」の作成
 ●不動産の相続登記の手配
 ●金融資産の名義変更に必要な書類の整備
遺産総額は生命保険金等の非課税金額及び債務葬式費用の考慮前の額です。
遺産総額80,000千円以下の場合でも、相続税の申告義務がある場合は別途お見積します。
実費代は別途申し受けます。
遺産総額がご提案時よりも増減した場合には報酬額も変更となります。
●遺産分割に関するコンサルティング(相続人間の意見の調整)業務
●相続登記費用(登録免許税、司法書士費用)
●税務調査対策報酬(親族間の預貯金等の動きの調査費用)
●年金・給与以外の所得に関する準確定申告書の作成報酬
●相続税の申告書作成報酬              など
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