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●2008年5月 FP相談の日開設のお知らせ
私ども田中経理事務所グループでは税務会計は勿論のことFP業務におきましても日々研鑽を重ねて参りました。FP業務とは具体的には保険診断、住宅ローン相談、相続相談、ライフプラン設計など個人の生活全般についての相談業務をいいます。このたび関与先の皆様あるいは従業員の方々を中心に月1回FPの日を設けてご相談を承ってまいりたいと企画いたしました。皆様にお気軽にご相談いただけるようFPの日に限り通常のご相談料の半額一律1時間5千円にてお受けしたいと思っております。上記料金につきましては口頭1時間という制限がございますが時間内で精一杯の対応をいたしたいと思っております。また当グループではご存知のように士業連携のあんしんブレーンを併設しておりますのでその後のフォローの必要な複雑な案件になりましても継続してお受けできることと思います。関与先の皆様また従業員の皆様にも気軽な相談場所としてFPの日をご利用いただきたくご案内申し上げます。各企業の代表様はじめ本通信をお目に止めた方、従業員様一同にご案内戴ければと思います。(勿論従業員様はじめ、従業員様の御家族の代理の方でも結構です。)
○ご注意/より充実した相談時間とするために事前予約制となっております。相談日の1日前までにご予約いただきたいと思います。 TEL 025−222−6855 FAX 025−222−6854 ○FPの日スケジュール(当日は9時半から5時半までの時間帯となります。) 5月19日(月)、6月11日(水)、7月16日(水)、8月7日(木)、9月17日(水)、 10月15日(水)、11月12日(水)、12月10日(水)
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●2008年4月 事業承継税制の拡充
1.取引相場のない株式についての相続税の納税猶予制度の創設 中小企業の事業承継を円滑に行うことはわが国の経済の今後にとって非常に重要な問題でしたが、事業承継を支援するための制度が創設されました。事業承継相続人が一定の非上場株式を取得・経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続税等により取得した議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税額が猶予されます。この制度は事業円滑化法施行日(平成20年10月1日予定)以後の相続等から適用されます。換金価値の乏しい取引相場のない株式が相続財産全体に占める割合が高い中小企業のオーナーにとっては、相続税の負担が大幅に軽減されることになり、事業承継が非常に行いやすくなったといえます。なお、この納税猶予の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります ○相続税の法定申告期限から5年間事業を継続すること ○事業承継者が法人の代表者であり続けること ○雇用の8割以上を維持し続けること ○取得した対象株式を継続保有し続けること など、これらの要件を満たさなくなった場合には納税猶予が取り消され、猶予されていた税額と利子税を合わせて納付しなければなりません。
2.相続税課税方式の見直し 上記の事業承継税制の導入に併せて、相続税の課税方式の見直しが検討されることになりました。現行制度は被相続人の遺産の総額から相続税額をいったん計算し、その相続税額から取得した財産に応じて各相続人の相続税額を按分計算する仕組みです。それが、相続人が取得したそれぞれの財産に対してダイレクトに課税するという「遺産取得課税方式」への変更が検討されています。実際の改正は平成21年以降の見込みですが、この改正により現行税制と比べ相続人によっては相続税額負担が大幅に変動する可能性もあり、改正内容の動向が注目されます。
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●2008年3月 「平成20年度与党税制改正」
昨年12月に平成20年度の税制改正大綱が出されました。今回の改正については、例年の場合と少し勝手が違います。通常は、与党の税制改正大綱として出されたものは、ほぼそのまま国会を通常に通過していました。しかし今回は与党に対抗する民主党の力が強いため必ずすべてがそのまま通るとはいえない模様ですが、与党の改正大綱として出されたもののポイントの改正となります。 1. 環境問題がさまざまところで叫ばれている中、税制により環境を整備し、安心できる将来を守るために創設される特例です。
・ 省エネ改修工事 住宅を借入金によって、「省エネ改修工事等」を一定の要件で行った場合には、その年末ローン残高の2%を最長5年間、税額控除します。 * 省エネ改修工事→居宅の、すべての窓の改修工事や、それに合わせて行う床・壁・天井の断熱工事30万円を越えるもの * 期間→平成20年4月1日〜平成20年12月31日までに居住 * 限度→ローン残高のうち200万円までの省エネ改修工事部分
・ 200年住宅 * 平成22年3月31日までに、耐久性がよく、長期間にわたり使用に耐える居宅を取得したときは、築後5年間の固定資産税を1/2(120・まで)に減額 * 不動産取得税について、課税標準から1300万円(通常1200万円)を控除 * ,対応に苦慮しそうだ。
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